中古品売買契約約款

【中古品売買契約約款】

(総則)
第1条 リカケンホールディングス株式会社および関連グループ企業(以下売主という)はお客様(以下買主という)との間の測定機器等の中古物件(以下物件といい、第2条に定める)を売り渡し、買主はこれを買い受ける売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。
(売買物件)
第2条 買主は、物件は売主が第三者より買受けた中古の機器(ソフトウェアを含む)であることを承認します。
(物件の納入・検査・引渡し)
第3条 売主の買主に対する引渡しは、表面記載の納入予定日に物件を売主が指定する場所において買主が自らの責任と負担において受取る方法によるものとします。なお、引渡し場所は日本国内に限られます。
2.買主は、物件の引渡しを受けた後、物件の品質、種類および数量(規格、仕様、性能その他物件につき買主が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して品質等という)が売買契約の内容に適合していることを確認のうえ、物品受領書の交付をもって、物件の売主から買主への引渡しが完了するものとします。
3.前項により物件の引渡しが完了した場合、買主は、物件に貼付された売主または第三者の所有物件であったことを明示する表示、標識等を買主の責任と負担により除去するものとします。
(売買代金等)
第4条 買主は売主に対して、売買代金およびその諸費用(運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を、請求書に記載の支払条件にて支払うものとします。
(保証および製造物責任)
第5条 売主は、本約款に基づく取引は、現状有姿による売買であり、物件の品質等が契約の内容に適合しない場合でも、なんら保証責任は負わないものとし、買主は物件の修補、代替物及び不足分の引渡し、代金減額、損害賠償、間接損害その他一切の請求できないこと、かつ、契約の全部または一部を解除することができないことを異議なく承認します。また、売主は、物件にかかる製造物責任を一切負わないものとし、乙はこれを異議なく承諾します。
(所有権および危険負担の移転)
第6条 物件の所有権は、買主が物件の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を支払ったときに、売主から買主に移転するものとします。
2.物件の引渡しまでに、売主および買主の双方の責任によらない事由によって、売主が買主に対して、売買契約の内容に適合した物件の引渡し、完全な所有権の移転その他売主としての債務を履行することができなくなったときは、買主は、売買代金の支払いその他の債務の履行を拒むことができます。この場合、売主および買主は、通知、催告を要しないで、売買契約を解除することができるものとします。
(物件の輸出)
第7条 買主が物件を輸出する場合、買主は、善良な輸出者として日本国および輸出先国の当該業務に関連する法規を遵守し、当該法規に従って輸出を行ないます。
2. 買主は、物件の一部でも大量破壊兵器等の開発、使用または貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造または使用に用いられる、もしくはその疑いのある場合は、当該物件にかかる輸出取引を行ないません。
3. 前項のほか、買主は、物件を輸出する場合、経済産業省が実施等する安全保障貿易管理にかかる「キャッチオール規制」を遵守します(規制要件となる最終用途および最終需要者を点検し、それらが規制用途に使用されないことを確認することを含むが、これに限られない)。
4.買主が第1項ないし第3項に違反したことにより、売主および関連する第三者が損害を被った場合は、買主は一切の損害を賠償します。
5.買主は、物件について、輸出販売を目的とする第三者に譲渡(その対価の有無を問わない)する場合、当該第三者が善良な輸出者として日本国および輸出先国の輸出関連法規に従って輸出を行うべき旨を当該第三者に文書により通知のうえ、当該第三者をしてこれを遵守させるものとし、また販売先が違法に輸出する恐れのある場合には取引を行わないものとします。
6.買主が適正な輸出業務を実施しているかを確認するため、売主が輸出明細書の提示、事業所への立ち入り検査または主要輸出先リストの提出を求めた場合、買主は、異議なくこれに応じます。

(債務不履行等)
第8条 買主が次の各号のいずれか一つにでも該当する事由が発生したときは、売主は、催告をすることなく通知のみにより売買契約を解除し、物件を買主の費用で引揚げるものとし、売主になお損害がある場合、買主はこれを賠償するものとします。
①本約款の各条項の一つにでも違反したとき。
②本約款以外の売主、買主間の取引の約定に違反したとき。
③支払を停止し、または手形、小切手の不渡報告、もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
④保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
⑤営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(データ消去)
第9条 物件にデータ(電子的情報)が記録されていた場合には、買主は、買主の責任と負担によりそのデータを消去し、故意にこれを使用開示等してはならないものとします
(医療機器)
第10条 医療機器である物件について、買主は、当該物件の製造販売業者がその品質の確保等に関して指示事項があるときは(後日指示された場合を含む)、自己の責任と負担によりそれら指示事項をすべて実施、遵守することを売主に約して当該物件を買受けます。買主は売主に対し、当該指示事項に関連して売買契約の解除、補償その他の一切の請求をすることはできません。

 

(法令遵守)
第11条 買主は、物件の売買等に関して古物営業法を遵守するものとします。なお、本約款の有効期間中、売主は、必要に応じ買主に対し古物営業法に基づき古物商許可証の提示を求めることができるものとし、買主は、それに異議なく応じるものとします。
2.買主は、物件を廃棄する場合、廃棄物の処理および清掃に関する法律その他法令を遵守し、適切に廃棄処理手続きを行うものとします。
(権利、義務の譲渡等の禁止)
12条 買主は、売主の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に承継、譲渡または担保に供してはならないものとします。
2.買主は、本約款に基づく全ての金銭の支払債務を、売買契約に別段の定めがある場合を除き、売主またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
(支払遅延損害金)
第13条 買主が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、買主は売主に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払います。
(消費税額・地方消費税額)
第 14 条 買主は第4条による売買代金およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して売主に支払います。
(損害賠償)
第15条 売主に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、売主が売買契約に関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で第4条に定める物件の売買代金相当額を上限とします。
(裁判管轄)
第16条  売主および買主は、本約款についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
(反社会的勢力の排除)
第17条売主および買主は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. 売主および買主は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
③犯罪に該当する罪に該当する行為
④その他前各号に準ずる行為
3.売主または買主が前 2 項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行なわず本契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。

以上

 

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